*教育TOPICS*『認定こども園』について
-2017.8.18-
幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つ、教育・保育を一体的に行う施設のことです。就学前の子どもに幼児教育と保育の両方を提供し、また地域における子育て支援事業を行う施設として、都道府県知事の認定を受けた施設です。
保育所は厚生労働省の管轄、幼稚園は文科省の管轄ですが、認定こども園を所管するのは内閣府子ども・子育て本部。この「子ども・子育て本部」が認定こども園・幼稚園・保育園を通じた一元的な窓口機能を担っています。
認定こども園は、保護者の就労の有無によらず利用できるので、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できます。また、認定こども園には地域における子育て支援を行う機能があり、園に通っていない子どもの家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など、利用することができます。
認定こども園には地域の実情に応じて、以下の4タイプがあります。2006年施行の「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により制定されました。
(1)幼稚園と保育所とを融合させた「幼保連携型」
(2)幼稚園が保育所的機能を備え長時間保育を行う「幼稚園型」
(3)保育所が幼稚園的機能を備え保育内容を充実させた「保育所型」
(4)認可外保育所を充実させた「地方裁量型」
2015年施行の「子ども・子育て支援法」により、子どもは認定を受けて保育や教育を受けることになりました。認定は1~3号まであり、認定こども園には、どの認定の子どもでも入園できます。
▼1号認定
満3歳以上の未就学児で、教育を希望する
→「認定こども園」または「幼稚園」に入園
▼2号認定
満3歳以上の未就園児で、親が保育困難であると認められ、保育を希望する
→「認定こども園」に入園、または「保育所」に入所
▼3号認定
0~2歳の幼児で、親が保育困難であると認められ、保育を希望する
→「認定こども園」に入園、「保育所」に入所、または「地域型保育」利用
子ども・子育て支援法による新制度では、認定こども園の許可手続きを簡素化したほか、新たに保育ママなどの「地域型保育」を導入しました。
働く女性が増えることに伴って、保育所に入りたい児童が多くなっている現状に対して、幼稚園の定員の空きを利用しようとしたことが「こども園」の始まりです。制度的にはまだまだ不備も多いです。今後の制度整備の充実に期待したいところです。
(参考:NSK教採通信)