教育法規最新出題例
-2016.5.1-
【問題1】
次は、日本国憲法および、教育関係の法律の条文である。≪≫内の語句が誤っているものを1~5の中から1つ選びなさい。(鳥取県)
1. 日本国憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その≪能力に応じて≫、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2. 教育基本法第6条
法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び≪法律に定める法人のみ≫が、これを設置することができる。
3.学校教育法第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び≪認定こども園≫とする。
4. 学校保健安全法第27条
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する≪通学を含めた≫学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
5. いじめ防止対策推進法第2条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が≪心身の苦痛を感じている≫ものをいう。
【問題2】
次は、法令名とその条文の一部を示したものである。空欄(ア)~(オ)に当てはまる法令名または言葉を書け。(愛媛県)
(1) 日本国憲法第26条 第2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(ア)を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
(2)(イ) 第1条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(3) 学校教育法施行規則第24条
校長は、その学校に在学する児童等の(ウ)指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(4) (エ)第3条
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
(5) 学校保健安全法第5条
学校においては、児童生徒等及び職員の(オ)の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
【問題3】次の(1)~(5)は、ある法令の条文を記したものである。各条文の( )に入る語句を書きなさい。また、各条文が記載されている法令名を略さずに書きなさい。(佐賀県)
(1) 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、( )及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
(2) 学問の自由は、これを( )する。
(3) 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、( )は、必要な援助を与えなければならない。
(4) 職員は、条例の定めるところにより、服務の( )をしなければならない。
(5) 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「( )」という。)を実施しなければならない。
◆◆◆正解◆◆◆
【問題1】
3(認定こども園→高等専門学校)
【問題2】
(ア)普通教育 (イ) 教育基本法 (ウ)指導要録 (エ) 学校教育法 (オ)心身
【問題3】
(1)地方公共団体・教育基本法6条(2)保障・日本国憲法23条
(3)市町村・学校教育法19条 (4)宣誓・地方公務員法31条
(5)初任者研修・教育公務員特例法23
【NSK教採通信より】