学校教育法
-2015.7.30-
第七十二条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自
由者又は病弱者( 身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園 、小学校 、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに 、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識 技能を授けることを目的とする。
第七十四条
特別支援学校においては 、第七十二条に規定する目的を実現する ための教育を行うほか、幼稚園 、小学校 、中学校 、高等学校又 は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼 児 、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第八十一条
幼稚園 、小学校 、中学校 、高等学校及び中等教育学校において は、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児 、児童及び生徒に対し、文部科学 大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難 を克服するための教育を行うものとする。
(2) 小学校、中学校 、高等学校及び中等教育学校には、次の各 号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を 置くことができる。
一、知的障害者
二、肢体不自由者
三、身体虚弱者
四、弱視者
五、難聴者
六、その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの。