「いじめ防止対策推進法」は、こう出題された!
-2014.11.10更新-
「いじめ防止対策推進法」が施行され、初の教員試験、ほとんどの自治体でその出題が予想されました。
その条文が最も多く出題されたか、来年は何が出されるか、詳しく見てみましょう。
◆やはり、ほとんどの自治体で出題される!
「いじめ対策防止推進法」は2013年6月に成立し、9月28日に施行されました。
今年の教員採用試験は、施行後初めての試験となりました。
「いじめ」についての問題はこれまでも、さまざまな形で出題されていたことも考えると、この新法はほとんどの自治体で出題されました。
ただ、今年の受験生は、はじめてということで、どの部分がどのように出題されるかは、あくまで憶測の上での対策となりました。
◆最も出題されたのは「第2条」!
ほとんどの自治体で出題されたが、これまでに出題実績のない法律だけに、どの自治体も、ごく基本的な問題だけ出題するのではないかと思われましたが、意外と難問もあったというのが、受験生の感想だったようです。
条文別に出題数を集計すると次のような結果となりました。
1位:第2条(定義)
2位:第1条(目的)
3位:第15条(学校におけるいじめの防止)
4位:第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
5位:第8条(学校及び学校の教職員の責務)
出題の上位は以上の5津の条文となりましたが、2位と3位の差は大きかったようです。
つまり、今年は1条と2条に出題が集中したと言えるでしょう。
また、上記以外にも比較的出題が多かったのは3条・23条で、ここまでの7つの条文は来年に向けてもまずチェックし、覚えておかなければならない条文と言えます。
◆条文の暗記はNG!
教員試験における教育法規の出題は、まず条文をそのまま覚えておくことで正解できるものばかりです。
したがって、これまでの教育法規の対策は、頻出条文の暗記が近道でしたが、「いじめ」に関する出題は、これまでの法規の問題とは違った形式での出題が目につきました。
穴埋め問題も多くありましたが、内容に関する正誤問題も多く、第3章の「基本的施策」については、内容を把握していなければ正解できない問題であり、単に条文を丸暗記していてもすぐに正解できる問題ではありません。
来年の教員採用試験に向けての確実な対策が必要です!
◆いじめ防止対策推進法 来年に向けての確実な対策!
2年目となる来年は、さらに出題数は増えると思われます。
今年は初めてということで、各自治体とも、とりあえず出題してみた、という感じでした。
来年以降は、他県の出題状況も見ながら、より本質的な出題へと変化していくでしょう。
「いじめ防止対策推進法」は法律であるから、教育法規の出題の中で、他の法律とともに条文の空欄補充等が出題されることは十分に予想されます。
その代表が第1条の「目的」です。
今年最も出題された条文ですが、この傾向はしばらく続くと思われます。
しかしそれ以上に、いじめの定義およびいじめの防止のための基本方針や、基本的施策について、知識が整理された上で理解できているかどうかを問う問題が増加していくことが予想されます。
まず、第2条の「定義」については完璧に覚えておく必要があります。
いじめの定義については、これまでも、平成18年に文科省が示したものが、毎年出題されていた。
それが、この法律の2条で変更されたため、これもしばらくは多くの出題が予想されます。
次に予想されるのが、第3章「基本的施策」からの出題です。
第15条から21条までがこれにあたりますが、いじめの防止や早期発見、ネットのいじめ対策などについて規定されている部分です。
これについては、他の法規の問題のように穴埋め問題ではなく、正誤問題の形式で出題されるでしょう。
一字一句覚えるのではなく、条文の主旨を理解しておかなければなりません。
この法律に示されている施策が何なのか、整理しておきましょう。
続いて、第4章の「いじめの防止等に関する措置」も同じような形式の出題が少しずつ増えると思われます。