公立学校の先生の待遇って?(退職金・年金編)
今回は、公立学校の先生の退職金と年金のお話です。
◆退職後は安泰◆
公立の教員は共済組合に入ります。
退職後に受け取ることができるのは、「退職金」と「年金」です。
【退職金について】
退職金は勤務した都道府県から受け取ることになり、金額は勤続年数と退職理由、退職時の給与から算定されます。
退職時に管理職であれば、普通の教員と比べて5~10%増額されます。
ちなみに、東京都職員の定年退職時の平均支給額は例年減額傾向にあり、前年度に比べ85万円(3.4%)の減の『2千440万円』(平成25年4月1日)でした。
【年金について】
年金では、在職中共済組合で自分が受け取る額を積み立て、退職後に一定額を受け取ります。
年金を受け取る最低掛け年数は通常25年ですが、教員の場合は被用者年金制度として20年でも受け取れます。
もちろん、掛け年数が長い方が積み立て額も多くなりますので、受け取る金額も高く、一般的に民間よりも高い額が支給されています。
公立学校の正式教員として採用されれば、同時に共済組合に加入することになります。
(非常勤講師・常勤講師は加入対象外)
・『特別支給の退職共済年金』(60~64歳からの年金)
通常は65歳から支給される退職共済年金ですが、特例として下記要件を満たす60~64歳の方には特別支給の退職共済年金があります。
1)60歳以上であること
2)1年以上の組合員期間を有すること
3)組合員期間等が原則25年以上であること
※支払い開始年齢は、受給者の生年月日に応じて異なります。
・『本来支給の退職共済年金』(65歳からの年金)
支給要件は以下の通りです。
1)組合員期間等が原則25年以上であること
2)65歳以上であること
この場合、原則として老齢基礎年金(国民年金)も支給されます。
なお、地方公務員共済年金は、「公的年金制度の一元化の推進について」(平成13年3月に閣議決定)を踏まえて、国家公務員共済年金との財政単位が一元化され、保険料率の一本化(平成21年度から)と両制度間の財政調整の仕組みが導入されました。
支給額は各都道府県によって、また組合員期間や加入時期によって等、いろんな要因で異なります。
様々見直しもなされているとはいえ、民間と比べても相当優遇されているのは間違いなさそうです。