公立学校の先生の待遇って?(給与編)
教員の給与はどうやって決まるかご存知ですか?
公立の教員=地方公務員なので、
都道府県の条例によって決まっています。
ただし、公立の教員は「人材確保法」という法律により、
一般の公務員よりやや高額です。
ちなみに東京都の小・中・高校教員の場合、
大卒者の初任給は『242,500円』(平成25年4月1日適用)となっています。
この場合の初任給は、給与月額、教職調整額、地域手当、義務教育等特別教員手当、給与の調整額(該当者のみ)を合わせた金額で、新卒者が都内(島しょ地域を除く)の学校に採用された場合です。
また、手当てには以下のようなものがあります。
【教職調整額】
時間外勤務手当の支給はありません。
代わりに一律給与月額の4%支給。
残業をたくさんしてもしなくても、一律支給です。
【地域手当】
物価等も含め、主に民間賃金の高い地域に勤務する場合です。
給与の3~18%程度。
【義務教育等教員特別手当】
勤続年数により変動。2千~8千円程度。
【給与の調整額】
担当時間の半分以上が特別支援学級の場合です。
8千~1万6千円の範囲で支給があります。
上記の初任給は非該当者の場合です。
【扶養手当】
配偶者1万3千円。
扶養親族である子ども・父母等6千5百円。
子どもが15歳~22歳までは5千円を加算。
【管理職手当】
校長、副校長、教頭、事務長が支給対象。
4万~8万程度。
【定時制通信教育手当】
夜間高校、通信教育に従事する場合。
給与の6~8%程度。
【住居手当】
世帯主の収入が世帯全体の5割を超えている、
他条件有。持ち家5~8千円程度、借家1万~3万円程度。
【主任手当】
学年主任、教務主任など。学校の規定による。
【特殊担任手当】
特殊教育諸学校、特殊学級の担任。
【研究費手当】
研究費用。
各都道府県により、条例に定められていれば「研究費」の名目で手当がつくこともある。