教員採用試験 いじめ防止対策推進法 練習問題
次の条文の空欄に適語を記入しなさい。
第一条(目的)この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の(ア)権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び(イ)に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な(ウ)を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、 国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
第二条(定義)この法律において「いじめ」 とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の(エ)にある他の児童等が行う(オ)的又は物理的な影響を与える行為((力)を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が(キ)を感じているものをいう。
第三条(基本理念)いじめの防止等のための対策は、いじめが(ク)等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して(ケ)その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを(コ)することがないようにするため、いじめが児童等の(サ)に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び(サ)を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の(シ)の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
第八条(学校及び学校の教職員の責務)学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の(ス)、地域住民(セ)その他の関係者との(シ)を図りつつ、 学校全体でいじめの防止及び(ソ)に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
答え:(ア)教育を受ける(イ)人格の形成(ウ)危険(エ)人的関係(オ)心理(力)インターネット(キ)心身の苦痛(ク)全ての児童 (ケ)学習(コ)放置(サ)心身(シ)連携 (ス)保護者(セ)児童相談所(ソ)早期発見